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登記事項証明書の種類

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会社設立後は役所等への届出や取引先、金融機関より登記事項証明書の提出を求められることがありますが、その「登記事項証明書」とはコンピュータ化された登記簿に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面のことです。

登記事項証明書の種類や取得方法は以下の通りです。

・履歴事項証明書

会社登記簿に記載されている事項の履歴が記載されている証明書
(現に効力を有する登記事項の他、証明書の交付があった日の三年前の属する年の一月一日「基準日」から請求日までの間に抹消する記号を記載された登記事項と基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないものが記載されます。)
※証明書において下線の入っている部分は効力を有しないことを意味します。

 

・現在事項証明書

現に効力を有する登記事項のみが記載されている証明書
(商号、本店については直前のものも記載されます。)

 

・閉鎖事項証明書

閉鎖された登記記録に記録されている事項が記載されている証明書
(履歴事項に記載されない登記事項の他、会社の解散・清算結了、他管轄への本店移転、吸収合併、特例有限会社の株式会社への商号変更、持分会社の株式会社への組織変更があった場合は登記簿は閉鎖されるため、それらを証明する場合に使用します。)

 

・代表者事項証明書

会社の代表者の代表権に関する事項で現に効力を有する事項が記載されている証明書

 

会社設立申請を行った法務局以外でも最寄りの法務局から他の管轄の会社・法人の登記事項証明書を取得することもできます。
その際は会社の商号・本店(法人の名称・事務所)を申請書に記載して、所定の手数料額に相当する収入印紙を貼付して登記所の窓口に提出します。

書面申請の場合は一通600円となり、申請に印鑑や身分証明等は必要ありません。

 

会社設立等に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。

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