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会社で古物商許可

2018/07/07

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

会社設立後に許認可を取得する予定がある場合、事業目的表記、役員構成、本店所在地等の会社内容を取得予定の許認可要件を考慮した上で決定していく必要があります。

古物営業のために公安委員会より許可を受けた者を古物商と言い、古物商の許可は個人でも法人でも取得することが可能です。
例えば、リサイクルショップの経営、中古車の売買、インターネット上での売買で中古品を取扱う場合等に許可が必要となります。

古物の種類

古物の種類は下記の通りです。

①美術品類
②衣類
③時計・宝飾品類
④自動車
⑤自動二輪車・原付
⑥自転車類
⑦写真機類
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類
⑪皮革・ゴム製品類
⑫書籍
⑬金券類

古物商許可がとれない場合

古物商許可がとれない場合は下記の通りです。

・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑、又は遺失物等横領罪、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、5年を経過しない者
・古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・住所の定まらない者
・営業について成年者と同一能力を有しない未成年者

※法人で古物商許可の申請を取得する際には、役員の中に欠格事由に該当する方が含まれる場合も申請できません。

古物商許可の必要書類

古物商許可申請の必要書類は下記の通りです。

・古物商許可申請書
・住民票の写し

・市区町村発行の身分証明書
・登記されていないことの証明書
・誓約書
・履歴書
・会社の登記事項証明書
・定款の写し
・賃貸借契約書のコピー
・貸主の使用承諾書
・URLを使用する権限があることを疎明する資料

※上記必要書類は管轄によって異なる場合があります。
※法人の場合、住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書、履歴書は監査役を含む役員全員が必要となります。
※上記書類の収集・作成代行も可能ですので、お客様側で取得していただく必要はございません。

古物商許可に必要な会社の事業目的

古物を取り扱うことが確認できる文言の事業目的が入っていることが必要となります。

【表記例】
・古物の売買
・古物営業法に基づく古物商
・中古自動車の買取及び販売

「古物」といった表記以外にも「自動車」等の具体的な物品の記載があった方が取引先等からも把握がしやすくなりますので、望ましくなっております。
また、「買取」または「販売」のみではなく、双方の記載がある方が確実です。「仕入」といった表記では不十分であることもあります。

事業目的は会社の定款または登記事項証明書より確認することができますが、上記のような表記が会社の事業目的に入っていない場合は、事業目的の変更手続きが必要となります。
現時点では古物営業に関する事業目的表記が入っていないが、すぐに追加をする旨の「確認書」を添付することで、申請を受理してもらうことも可能です。

当センターへご依頼いただいた場合のメリット

■古物商許可につきましては、特別割引にてサポートをさせていただきます。

■必要書類の収集・作成を並行して進めさせていただくことにより、古物商許可申請がスムーズになり、個別に依頼するよりも早く事業を開始することができます。

当センターでは、会社設立とセットでの古物商許可申請や古物商許可申請のみのサポートも承っております。
会社設立・古物商許可に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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