合同会社の定款の作り方
ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。
定款作成は会社運営をする上で起こりうる可能性のあるあらゆるケースを想定して作成する必要があります。
定款には、会社設立する上で必ず定款に記載する必要のある目的や商号等の絶対的記載事項に加えて、相対的記載事項と任意的記載事項と呼ばれる項目を記載することができますが、合同会社の定款作成は、この相対的記載事項と任意的記載事項をいかに活用するかがポイントとなります。
・相対的記載事項
定款に定めがなければその効力を生じない会社法の規定と異なる事項
(損益分配の定めや定款変更に関する定め等)
・任意的記載事項
会社法の規定に反しない範囲で必要に応じて記載する任意の事項
(事業年度や社員に周知しておく必要のある条文等)
合同会社では株式会社と比べると定款自治の範囲が広くなっており、会社を構成する社員間の内部規律については、定款で定めることで自由に規定することができるため、一人で合同会社を設立する場合と複数名で合同会社を設立する場合では、事情に応じて定款に規定する条文は大きく変わってくる場合があります。
例えば、損益分配に関する定め、議決権行使に関する定め、定款変更に関する定め等は重要な事項となります。
合同会社の定款変更は原則として、総社員の同意が必要となるため、特に社員が複数いる場合は将来のトラブルを防止するために慎重に定款作成をする必要があります。
インターネット上にある雛形定款や無料ツールを利用することでご自身で会社設立をすることは可能ですが、必ずしも会社の実情にあった定款を作成できているとは限らないかと思いますので、最適の定款を作成するためにも会社設立の際は専門家を利用することをお勧め致します。
会社設立等に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。