定款の本店所在地の記載
ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。
会社の本店所在地(住所)は、株式会社でも合同会社においても定款の絶対的記載事項の一つとなっております。
この本店所在地の記載は、定款上では最小行政区画(市区町村)まで記載しておけば良いとされており、そのように記載している会社が多数となっております。
※法務局での登記上は最後まで記載する必要があります。
定款上の本店所在地を最小行政区画までとしておくことで、その行政区画内で本店移転(住所変更)があった場合、定款の変更手続きが不要となるというメリットがあります。
(ただし、この場合でも会社の本店移転の変更登記申請は必要となります。)
会社設立手続きにおいては、最小行政区画以降の住所表記は発起人が決定し、「本店所在地決定書」が必要となります。
このように定款の記載事項に応じて、会社設立手続きにおける必要書類やその記載内容が異なってくることがあるため、ご自身でインターネット上等にある雛形を使用して設立手続きを進めている場合は、ご注意下さい。
会社設立等に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。