1月1日の会社設立が可能に【改正】
ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。
これまでは1月1日は、法務局が12月29日から1月3日の年末年始を行政機関の休日として執務を行わないため、登記申請をすることができませんでした。しかしながら、商業登記規則等の一部を改正する省令案により、正月などの休日・祝日を登記日として指定できる制度が新設される予定です。(商業登記規則第35条の4)
対象は、会社・法人の設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。)となっておりますので、株式会社と合同会社のどちらの形態も含まれます。
設立の登記の申請をする者は、その申請の翌日が行政機関の休日である場合、その休日を登記日として指定することができる。(連続する休日の場合、その中のいずれかの一日を指定)とあるため、例えば令和9年1月1日を設立日としたい場合は、令和8年12月28日に登記申請を行い、申請書には、1月1日を登記日とすることを求めるという運用になる見込みです。
・商業登記規則等の一部を改正する省令案の概要
第1 改正の概要
1 商業登記規則の一部改正
一定の要件の下、会社及び法人(以下「会社等」という。)の設立の登記の申請において、申請者が希望する特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めることができる規定を設けることで、登記の年月日及び会社等の成立の年月日について、当該特定の日付で登記簿に記録することとする改正を行う。
施行予定日は、令和8年2月2日です。
令和8年1月1日の会社設立には適用されないためご注意ください。
会社設立に関するご依頼、ご不明点・疑問点はお問い合わせ下さい。