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会社設立 合同会社

合同会社の公告方法

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合同会社では株式会社と異なり、決算公告の義務がないため、公告方法を定める必要はないのではないかと思われている方もいらっしゃいますが、公告方法は合同会社でも株式会社と同様に登記事項となっております。

会社の合併や解散等の大きな変更の際に必要な「決定公告」は義務であるため、合同会社においても公告方法は登記事項となります。
※定款上では公告方法を定めないことも可能となっておりますが、その場合は「官報公告」として登記されます。

合同会社における公告方法は株式会社と同様に以下の3通りとなります。

1、官報公告
中小企業で最も多い公告方法となります。
※官報とは国が発行している新聞のようなもので特定の販売所で購入ができます。

 

2、日刊新聞紙に掲載
日本経済新聞等時事に関する日刊新聞紙に掲載をして公告をする方法となります。
※スポーツ新聞、週刊誌等を指定することはできません。

費用が三つの公告方法の中で最も高いため、この方法を指定している企業は少ないようです。
また、この公告方法を指定をする場合は、発行地を特定する方が望ましくなっております。
例:「神戸市において発行する○○新聞」

 

3、電子公告
ウェブページに掲載をして公告をする方法となり、URLも登記をする必要があります。
例:当会社の公告は、電子公告の方法により行う。
http://www.○○○/koukoku/index.html

※株式会社においては、電子公告URLとは別に貸借対照表のみ別のURLを定めることや公告方法は官報として指定し、決算公告のみを電子公告にすることも可能です。

例:当会社の公告は、電子公告の方法により行う。
http://www.○○○/koukoku/index.html
貸借対照表の公告
http://www.○○○/kessan/index.html

例:当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
貸借対照表の公告
http://www.○○○/kessan/index.html
※この場合は電子公告調査機関による調査は必要ありません。

公告方法を電子公告とした場合は電子公告調査機関による調査義務があります。
※電子公告調査機関
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81-05.html

 

会社の実情に合わせた公告方法を指定する必要がありますが、登記事項である公告方法は会社設立後に変更することも可能となっており、法務局で登録免許税が3万円必要となります。

 

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