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会社設立 株式会社

株券は不発行が原則

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株券とは、株主の地位を割合的単位である株式を有価証券としたものですが、株式会社は株券を発行しないのが会社法(第214条)で原則となっております。

そのため株式会社は、その株式に係る株券を発行する場合は、定款で株券を発行する旨を定める必要があります。

以前は定款で株券を発行しないと定めた株式会社以外は、株券を発行する会社とされておりましたが、現実的に中小企業では誰が株主であるかは明確であることや紛失のおそれのある株券を費用をかけて発行するといった手続きを多くの会社が行っていなかったということが背景にあり、会社法においては、例外と原則が逆転して株券不発行が原則となりました。

また、定款で株券を発行する旨を定めた場合の株券の発行時期については、公開会社では遅滞なく、株券発行する必要がありますが、全ての株式に譲渡制限の規定のある非公開会社においては、株主から請求があるまでは、株券を発行しないこととすることができます。

 

管理コスト、紛失・盗難リスク等を考慮するとこれから新規で株式会社を設立する場合は、原則通り株券不発行とすることとし、株主名簿によって株主管理を徹底して行うのが最良かと考えられます。

 

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