商号変更と会社実印
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商号(会社名)を変更する場合は、法務局へ変更登記申請が必要となっておりますが、会社設立時に届け出た変更前の会社実印の登録変更は義務ではありません。
そのため、新しい商号での印鑑登録を行わなかった場合は新しい会社名と会社の登録印の商号が異なっているといったこともあります。
しかしながら、商号と会社実印が異なっていると取引先等から混乱を招いたり、違和感があるため、多くの会社は商号変更をした場合は新たな商号での印鑑を作成し、会社実印の登録変更も行っております。
会社実印の変更登録は印鑑登録名義人の個人の印鑑証明書が必要となりますが、変更手続き自体は難しくありませんので、商号を変更された場合は会社の印鑑も変更しておくことをお勧め致します。
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