取締役になれない場合
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株式会社を設立する場合、設立時より一名または二名以上の取締役を置かなければならないとされております。(取締役会を設置する場合は、最低三名以上の取締役が必要となります。)
選任された取締役は株主から会社経営を委託され、会社との間で委任契約が成立していることとなります。
その取締役の選任について、下記に該当する場合は取締役の欠格事由となっております。
1、法人
2、成年被後見人、被保佐人
3、会社法、金融商品取引法、倒産法等に定める罪を犯し刑を処せられた者(執行猶予中も含む。)
※刑の執行の終了又は執行を受けることがなくなった日から2年経過している場合は選任することが可能。
4、上記3以外の罪を犯し、禁固以上の刑に処せられた者(執行猶予中は含まない。)
上記に該当しない場合であれば、自己破産の申し立てをし、破産手続きの開始決定を受けている方や未成年の方でも取締役として選任することが可能となっております。
※会社設立の手続きにおいては、上記欠格事由に該当しない書面(身分証明、登記されていない証明等)の提出は必要ありません。
役員構成を検討する際は、融資を受ける予定がある場合等は銀行等金融機関からの印象を意識し、取締役等の背景を事前に確認した上で決定していく必要があります。
また、会社設立後に許認可の申請をご予定の場合は、許認可取得の要件を満たした役員構成であるかも事前に確認しておくことが必要となります。
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