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一般社団法人 会社設立 株式会社

株式会社と一般社団法人

2019/01/20

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

平成20年に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、一般社団法人は誰にでも設立できるようになり、最近では、この一般社団法人での起業も増えてきております。

そこで、ここでは株式会社と比較したおおまかな違いや共通点、一般社団法人設立のメリット・デメリットについてご紹介させていただきます。

 

まず、両法人の一番の大きな違いは「営利活動法人」か「非営利活動法人」かという点になります。

株式会社は営利活動法人、一般社団法人は非営利活動法人にあたります。

 

営利活動法人は事業で利益を出して出資者に利益を分配することができますが、非営利活動法人は事業で利益が出ても分配することはできません。
※「非営利」とは利益を出してはいけないということではなく、分配をしてはいけないということです。

 

一方、法人格がある、税金がかかる、決算公告が必要、役員の任期がある、といったような点は共通となります。
※非営利型一般社団法人では、公益目的事業に対する法人税は非課税となります。

 

次に、株式会社と比較した場合の一般社団法人の主なメリット・デメリットは以下の通りとなります。

一般社団法人のメリット・デメリット

【メリット】
■設立費用が安い
公証役場での定款認証手数料5万円、法務局での登録免許税6万円となり、専門家の手数料を除いた実費は合計11万円となります。

 

■法人税の優遇措置がある
一定の要件を満たした「非営利型一般社団法人」では、公益目的事業に対する法人税は非課税となります。
※非営利型一般社団法人でも公益目的事業(34事業)に該当しない収益事業に対しては課税されます。

 

■会員制や協会ビジネスに適している
会員から会費を徴収して主な収益源とする会員制ビジネスや技術認定を行い、ライセンスを発行して講習料等から収益を得る協会ビジネスに適しています。

 

【デメリット】
■信用力が低い
公共性が高いといったイメージはありますが、まだまだ認知度が低いということもあり株式会社と比較すると信用力が低くなります。

 

■設立に2人以上必要
株式会社は1人でも設立できますが、一般社団法人は発起人が最低2名以上必要です。
※役員(理事)は1人でも設立できます。

 

■資金調達がしずらい
株式会社は株式を発行して資金調達をすることができますが、一般社団法人では基金や寄付等での資金調達となりますので、資金調達がしずらくなっています。
※利益分配できない非営利法人に対して、出資する方は少ないようです。

 

 

一般社団法人は、株式会社と同様に登記のみで設立ができ、簡単に法人格を取得することができます。

法人格を取得することにより権利義務の主体となることができ、法人名義の財産を所有をしたり、銀行口座を開設することが可能となります。

それでは、その一般社団法人がどんな事業に向いているのか、活用するのが良いのかをご紹介させていただきます。

一般社団法人の活用例

・地域社会に貢献することを目的としたコミュニティやサークル
・任意団体(スポーツ団体・学術団体等)の法人化
・NPO法人運営は負担が大きい場合
・社会起業
・検定事業、協会ビジネス

 

こういったケースが主な活用事例になり、これまで設立サポートさせていただいたのもこのようなケースでした。

 

事業の内容によっては、非営利活動法人である一般社団法人も選択肢として検討してみても良いかと思います。

当センターでは、一般社団法人設立代行サービスも取り扱っております。
どの法人形態で設立しようか迷っている場合、法人形態の違いがわからないといった場合など、お気軽にお問い合わせ下さい。

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