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自動車商の事業目的表記

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

これから自動車の買取・販売事業を目的とした会社設立の際にどのような内容の事業目的を記載すれば良いのか又はどのような表記の仕方をすれば良いのか、疑問点や不明点の多い方もいらっしゃるかと思います。
今回は自動車の買取・販売事業に関する事業目的表記についてご紹介させていただきます。

事業目的を決定する際の注意点

会社設立時に事業目的を決定する際には、以下3点に注意が必要です。

1、許可認可申請に必要な記載を確認する

→許認可申請が必要な事業は適した目的表記である必要があります。
必要な記載がなければ、目的変更手続きが必要となることもあるため、特に注意が必要です。

2、将来的に実施する予定の事業も記載しておく

→会社設立後の事業目的変更登録免許税(3万円)の節約になります。
すぐに実施する予定がなくでも実施する可能性の高い事業目的は記載しておいた方が望しくなっております。

3、予定のない事業目的まで書きすぎない

→取引先や金融機関に対して印象が悪くなる可能性があります。
具体的な予定のない事業や計画を説明できないまで記載しない方が良いです。

自動車商の許可申請に必要な目的表記

会社設立後に古物商許可の申請の際には、以下のような事業目的の記載があることが必要です。

・古物営業法による古物の売買
・中古自動車の買取及び販売

上記の表記と全く同じ文言である必要はありませんが、自動車の買取・販売が読み取れる目的表記である必要があります。
古物商の許可申請の際、このような事業目的が入っているかは、会社の登記事項証明書で確認されるため記載漏れのないようにする必要があります。

自動車の買取・販売事業に関連する目的表記

自動車の買取・販売事業に関連する目的表記は以下のようなものがあります。
すぐに実施する予定がない場合でも将来的に予定している場合は、会社設立時より記載しておく方が望ましくなっております。

・中古自動車及びその部品の買取、販売及び輸出入
・自動車、自動二輪車、中古自動車の輸出入、販売、リース、整備、修理及び板金
・インターネットを利用した通信販売
・損害保険代理店業務
・ユーザー車検の代行業務
・自動車のレンタカー事業
・自動車の有償運送事業
・レッカー車による自動車の移動業務

【参考ブログ】
・「中古自動車の古物商許可

【古物商許可申請専門サイト】
・「神戸・芦屋 古物商許可パートナーズ

 

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