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株主総会議事録の押印

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株主総会が開催された場合、株主総会議事録を作成する義務がありますが、株主総会議事録への署名又は記名押印は、会社法及び会社法施行規則において必要とされておりませんので、義務ではありません。

ただし、以下のようなケースは除きますので、ご注意下さい。

定款で規定されている場合

会社の定款条文において下記のような規定がされている場合は、会社内部では義務があるということとなります。
「~議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をする。」

 

株主総会によって代表取締役を定める場合

取締役会を設置していない会社が株主総会の決議によって代表取締役を定めた場合、代表取締役の就任による変更の登記の申請をする場合、議長及び出席した取締役は、当該株主総会の議事録に市町村に届け出た印鑑をもって押印することが必要となります。
(商業登記規則第61条第6項第1号)
※ただし、変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑をもって押印している場合を除く。

 

取締役の就任承諾書として援用する場合

取締役会を設置していない会社の取締役の就任登記の際に、株主総会議事録を就任承諾書として援用する場合、就任する取締役は当該株主総会の議事録に市町村に届け出た印鑑をもって押印することが必要となります。

 

トラブル防止や議事録の真正担保のために定款条文で規定されている場合が多くなっておりますが、新規で会社設立する場合にもこのような条文規定をしておく方が望ましいかと思います。

 

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