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会社設立 合同会社

合同会社の役職

2018/04/17

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合同会社における役職についてご紹介させていただきます。
合同会社では、株式会社や有限会社における「代表取締役」「取締役」「監査役」といった地位は存在せず、以下のような役職に分類されます。

・社員(業務を執行しない有限責任社員)

→出資のみとなり、株式会社の「株主」のような地位となります。
※合同会社における「社員」とは従業員のことではなく出資者のことです。

 

・業務執行社員(業務を執行する有限責任社員

→出資と業務執行を行い、株式会社の「取締役」のような地位となります。

 

・代表社員(上記の業務執行社員の中より定められた会社を代表する者)

→株式会社の「代表取締役」のような地位となります。

 

原則は、社員=業務執行社員=代表社員となり、各自が出資者兼会社の代表者となりますが、定款において「業務執行社員」を定めることが可能となっております。
また、定款若しくは社員の互選により「業務執行社員」の中からその会社を代表する「代表社員」を定めることが可能となっております。

原則通りに全社員が代表社員となる場合、誰が代表者であるかがわかりずらくなり、取引において混乱を招くおそれがありますので、通常は株式会社のように地位を分けて設立します。

業務執行社員を定めた場合、業務執行の決定は、業務執行社員の「過半数」で行いますが、定款で別段の定めをすることも可能となっております。

 

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