年末年始の会社設立
2018/04/14
ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。
今年も早くも12月に入り忘年会等で忙しく、あっという間に過ぎていってしまうのではないかと思います。
年末年始の会社設立に関してですが、会社設立申請が可能な日は法務局の営業日となりますので、お正月や年末の非営業日には、会社設立ができません。
※年末年始期間(12月29日~1月3日)は、法務局は非営業となっております。
そのため、年末であれば12月28日が最終日となり、年始であれば1月4日から会社設立が可能となっております。
2018年の年始より会社設立を予定されている方は、設立準備を今から始めていっても早くはありません。
年内設立を予定されている方は、年末の役所の営業期間にご注意下さい。
当センターでは、お急ぎのケースでも対応可能となっております。
また、お客様のご都合に合わせた会社設立スケジュールでご対応させていただいております。
会社設立に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。