会社設立サポートセンター神戸

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会社関連

会社設立後の定款変更

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

会社設立後に事業を運営していく中で定款内容の変更が必要となる場合があります。

その場合、株式会社では「株主総会決議」により、合同会社においては「総社員の同意」によって変更手続きを行いますが、会社設立時のように公証人役場での認証手続きや法務局への定款の届出は必要ありません。

商号・事業目的・本店・譲渡制限規定等は登記事項となっておりますので、このような項目に変更が生じている場合は、法務局へ登記申請が必要となります。

取引先や金融機関等から定款の提出を求められることがありますので、そういった場合でもスムーズに対応できるように定款変更があった場合は内容変更後の最新の定款を保存しておく必要があります。

定款変更があったにも関わらず、最新の定款を作成・保管していないといった会社もよくありますのでご注意下さい。

 

当センターでは、会社設立後の定款変更手続きもサポートさせていただいておりますので、お客様ご自身で書類作成を行っていただく必要はございません。

会社設立に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。

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