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ビル名等の本店変更の登記

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会社の本店所在場所は登記する必要があります。
本店所在場所の表記としては、「~丁目・番・号」までは必要となりますが、それ以降のビル名やマンション名を省略することも可能です。
本店所在場所の記載にビル名まで記載している場合、オーナーチェンジ等によりビル名が変更となれば本店変更の登記が必要となります。

ビル名等の変更があった場合の本店変更登記手続きについて

通常の本店移転手続きは取締役会設置会社の場合、取締役会の決定が必要となりますが、ビル名等の建物名の変更は本店所在場所は変わっておらず、会社側の決定による変更ではないため、取締役会の決議は不要となります。

ビル名の変更登記の登録免許税は3万円となります。※会社側の決定による変更ではありませんが登録免許税は必要。
添付書面としては、司法書士に依頼する場合は委任状が必要となります。

本店所在場所の変更の登記の事由は住所の変更による場合は「本店移転」となりますが、ビル名の変更の場合は「本店の表示変更」となる点に注意が必要です。

 

このようにビル名等の変更があった場合は、本店変更の登記が必要となるため、本店所在場所の登記にはじめから建物名を登記しないという方もいらっしゃいます。
また、ビル名の変更がない場合にビル名のみを削除する変更を行う場合も同様に本店変更の登記が必要となっております。

※登記官の判断により対応が異なることもあるため、手続きが必要な場合は管轄の法務局に確認が必要です。

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