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会社設立 合同会社

合同会社の代表社員の住所非表示について

ホームページをご覧いただき、誠に有難うございます。

令和6年10月1日より株式会社の登記簿上の代表取締役等の住所非表示措置が開始されました。
プライバシーを守りたいという理由から会社設立時や代表者住所変更登記等の際に実際に利用されている方がいらっしゃいます。
合同会社を設立予定の方より代表社員の住所を非表示にすることは可能かとお問い合わせをいただくこともありますが、合同会社においては、登記簿上の代表者の住所を非表示とすることはできません。

合同会社の代表社員の住所の登記について

合同会社の登記においては、代表社員の住所・氏名を登記することが法律上で義務付けられております。

(合同会社の設立の登記)
会社法 第914条

合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

一~六は省略

七 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所

 

合同会社の代表社員の住所を非表示にできない理由としては、会社形態の違いによるものとなりますが、法律上でこのように定めれているために法律の改正が行われない限り、代表社員の住所を非表示にすることはできません。

当センターでは、合同会社の設立登記や株式会社の代表者住所の非表示登記についても対応が可能です。
会社・法人変更に関するご依頼、ご不明点・疑問点はお問い合わせ下さい。

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