代表取締役が複数の場合
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多くの会社では代表取締役は1名となっておりますが、代表取締役の員数は会社法上の制限はありませんので、最低1名の代表取締役がいれば2名以上の複数の代表取締役を置くことも可能となっております。
その場合、定款の代表取締役に関する規定を確認しておく必要があります。
上記のような規定であれば、複数の代表取締役を置くことも可能ですが、代表取締役の員数を定款で1名に限定している場合は、定款変更が必要となりますのでご注意下さい。
※社長や会長といった社内の呼称は登記簿上は記載されません。
代表取締役が複数いる場合のメリット・デメリット
メリット
・専門分野ごとに設置することで業務執行の迅速化を図ることができる
・共同経営の場合などに同じ地位・権限とすることができる
デメリット
・取引先等対外的からどちらと契約をしてよいかわかりづらくなり混乱を招く可能性がある
・意思決定がまとまらない場合など業務執行が遅くなることがある
会社代表印の登録
代表取締役が複数の場合、最低1名が会社代表印を法務局へ届け出ている必要はありますが、全員が会社代表印を届け出る義務はありません。
例:代表取締役が2名いる場合
代表取締役A、代表取締役Bのどちらか1名が代表印登録
代表取締役A、代表取締役B双方がそれぞれ代表印登録
この場合、代表取締役Aと代表取締役Bで共通の印鑑を2名の名義で届け出ることはできませんので、双方が代表印登録する場合は、代表印を2本ご準備していただく必要があります。
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