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会社設立と軽貨物運送事業

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貨物軽自動車運送事業は、車両1台から起業できるため、Amazonと業務委託契約をして配送を行う方など小規模で個人事業として始められる方が多くなっておりますが、複数台の軽貨物車両を保有して会社設立後に貨物軽自動車運送事業を開始される方も増えてきております。

ここでは、会社・法人設立と貨物軽自動車運送事業の許認可についてご紹介させていただきます。

まず、会社設立と許認可取得の順番については、会社設立が先となり設立後に会社で許認可を申請することとなりますので、手続きの順番を間違えないよう注意が必要です。
※会社設立手続きの流れと費用については、当サイト内に掲載されておりますので、ご参照下さい。

貨物軽自動車運送事業の許認可取得の流れ

1、会社設立の設立
会社の事業目的として、そのまま「貨物軽自動車運送事業」又は「貨物自動車運送事業」という記載を入れます。
将来的にその他の運送事業や倉庫業もご予定の場合は、その事業についての記載も入れておくことをお勧め致します。
※会社形態としては、株式会社でも合同会社のどちらでも問題ありません。

2、管轄運輸支局へ貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出
事業用ナンバー(黒色)の取得に先立ち管轄の運輸支局へ貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出します。
提出先は営業所を管轄する運輸支局となりますので、申請前に管轄を確認しておく必要があります。

3、自動車検査協会で事業用ナンバーの取得
上記2の提出が完了した後、営業所を管轄する自動車検査協会へ事業用ナンバーの取得手続きを行います。
手続きの際に運輸支局で受け取った事業用自動車連絡書が必要となります。

 

貨物軽自動車運送事業に係る決定事項等

貨物軽自動車運送事業の許認可取得には、以下のような複数事項を決定しておく必要があります。

●営業所の名称及び位置
会社の登記上の本店所在地と同一である必要はありません。

●自動車車庫の位置及び面積
営業所に併設又は営業所から2kmを超えていない必要があり、会社がその車庫を使用する権原を持っている必要があります。
また、その土地が都市計画法等に違反していないことが必要です。

●乗務員の休憩・睡眠のための施設の位置及び面積
営業所又は車庫に併設された適切な施設である必要があります。

●使用する軽貨物(バン、トラック等)の車両
車検証又は完成検査証のコピーが必要となります。車検証の用途欄は「貨物」と記載のあるもの。

●運賃料金
配送料金の運賃表を作成する必要があります。

 

会社設立の費用に加えて、貨物軽自動車運送事業を行うための軽貨物車両(1台以上)や営業所と車庫の賃料が必要となります。
開業準備の際は、上記費用と数か月~1年分の事業運転資金も考慮した上で、事前計画を立てていく必要があります。

 

当センターへご依頼いただいた場合のメリット

◎貨物軽自動車運送事業につきましては、特別割引価格にてサポートさせていただきます。
※会社設立は通常価格となります。

◎必要書類の収集・作成を並行して進めさせていただくことにより、貨物軽自動車運送事業の許認可申請がスムーズになり、個別に依頼するよりも早く事業許可取得することができます。
※個人事業による貨物軽自動車運送事業の許認可のみのご依頼も承っております。

 

会社設立・許認可申請に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。

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