設立時のポイント~本店~
2023/10/01
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会社の本店は、ご自宅でもレンタルオフィスでもどちらでも登記することが可能ですが、
本店としての機能を果たせる場所で登記する必要があります。
本店所在地を決定する際は、下記ような注意点があります。
■バーチャルオフィスは口座開設が難しい
法人口座開設の審査の際に本店所在地も考慮され、実体のないバーチャルオフィスでは、口座開設が難しくなっております。
特にメガバンクでは、地方銀行・信用金庫に比べると審査基準が厳しくなっているようです。
バーチャルオフィスを本店住所地としてご予定の場合は、法人口座開設予定の金融機関の支店へ事前確認しておくことをお勧め致します。
■賃貸物件の場合は事前確認が必要
ご自宅がマンション等賃貸物件の場合、管理規約等に違反している可能性もありますので、契約書等の事前確認が必要です。
また、賃貸物件の場合でも契約書等は会社設立手続きにおいては不要ですが、使用権原については事前に確認をしておく必要があります。
■レンタルオフィスの場合は事前承諾が得ておく
会社設立前に賃貸契約が完了していなくても、本店として登記することは可能です。
その場合でも、後々のトラブル防止のため事前にオーナーの承諾を得ておく必要があります。
■許認可の要件を確認
許認可取得の要件として、本店の所在地と事務所の場所が同じである必要がある場合があります。
事業の許認可取得を予定されている場合は、事前に要件を確認しておく必要があります。
■法人住民税の均等割に注意
本店住所と事務所が別の市にある場合は、法人住民税の均等割が二重にかかる場合もあります。
■郵便物が届く住所表記であること
本店の住所表記は「番地」までの記載があれば、建物名や部屋番号を省略することもできますが、本店所在地には郵便物が届くことがありますので、問題なく郵便物が届く表記であることが必要です。
住所表記はハイフン表記でも登記可能ですが、番地表記とする方が一般的です。
例:○○市△△区□□町一丁目1番1号でも
○○市△△区□□町1-1-1でも登記可能です。
会社設立後に本店を移転した場合には、法務局へ本店移転の変更登記申請をする必要があり、専門家の報酬も含めると費用が10万円以上がかかる場合もありますので、ご注意下さい。