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一般社団法人

一般社団法人の社員総会

2018/06/12

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一般社団法人の「社員総会」は、株式会社の「株主総会」にあたるものです。
社員総会は一般社団法人の最高意思決定機関であり、法人を運営する上で毎年1回必ず開催する必要があります。
これは「定時社員総会」と呼ばれます。

この他に必要がある場合に随時招集するものとして、「臨時社員総会」があります。
例えば、定時社員総会以外で役員を追加したい場合には、臨時社員総会を開催します。

社員総会の開催規定は通常、定款で以下のように定められております。

「総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する」

社員総会では原則、各社員は1人1票の議決権を持っていますが、定款で定めることにより、異なる定めをすることも可能です。
※決議する事項の全部につき社員が議決権を行使できない旨の定款の定めは効力を有しません。

社員総会の「普通決議」は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行います。
※定款の定めによって、これと異なる定めをすることも可能です。

社員総会の「特別決議」は、総社員の半数以上が出席し、出席した社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
※定款の定めによって、これを上回る定めをすることも可能です。

社員総会での決議事項は、以下のようなものとなります。
・定款の変更
・役員の選任・解任
・決算の承認
・解散・継続

社員総会の議事録は、社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え付けておく必要があります。

 

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