一般社団法人の役員
2018/07/17
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一般社団法人の役員についてご紹介させていただきます。
一般社団法人で設置可能な役員は「理事」「監事」「会計監査人」となりますが、この中で必ず設置しなければならない役員は理事(代表理事)となっております。
※理事会設置の場合は理事3名以上・監事1名以上が必要となります。
理事について
理事は1名以上必要となっており、その中から代表理事が選定されます。
任期は原則「2年」となっておりますが、定款や社員総会で任期を短縮することが可能です。
※任期の伸長は認められていません。
任期満了後、理事を継続する場合は、「再任」のための重任登記が必要です。
※非営利型一般社団法人においては、理事が3名以上である必要があります。
監事について
理事会、会計監査人設置、大規模一般社団法人でない限り、監事を設置する義務はありませんが、該当する場合には、監事を1名以上を置く必要があります。
任期は原則「4年」となっておりますが、理事同様に定款や社員総会で任期を短縮することが可能です。
※任期の伸長は認められていません。
任期満了後、監事を継続する場合は、「再任」のための重任登記が必要です。
会計監査人について
大規模な一般社団法人(負債額200億円以上)の場合は、1名以上必要となっております。
この場合、会計監査人を1名以上設置する必要があります。
※会計監査人になれるのは公認会計士か監査法人に限られています。
任期は「1年」ですが、任期満了時の定時社員総会で解任されない限り、自動的に再任となります。
当センターでは、一般社団法人の設立代行も承っております。
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