一般社団法人のみなし解散
2023/11/08
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法務局では毎年、休眠会社等の整理作業が行われており、毎年10月頃に法務大臣による官報公告が行われ、休眠会社等に対して登記所より主たる事務所に通知書が送付されています。
この通知書が届いてから必要な手続きが行われなかった一般社団法人に対して、登記官により強制的に「解散」の登記がされることになります。
今回は一般社団法人のみなし解散についてご紹介させていただきます。
みなし解散の対象となる「休眠一般社団法人」とは
最後の登記から「5年」を経過している一般社団法人(一般法人法149条1項の休眠一般社団法人)を指します。
一般社団法人の場合、理事の任期は最長で「2年」であるため、2年に一度は役員変更の登記を行わなければなりません。
しかしながら、その登記が行われておらず、5年が経過している会社は、実際には事業が継続されていても、休眠一般法人として扱われるため整理対象となります。
特に一般社団法人においては役員の任期が株式会社と比べて短いことや役員構成の変更を行う可能性の低い同族経営の場合に役員重任等の登記申請が失念されるていることが多いようです。
一般社団法人のみなし解散(令和5年度)
最後の登記があった日から5年以上登記がされていない一般社団法人に対し、令和5年10月12日、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所より通知書の発送が行われました。
通知書が届いてから令和5年12月12日までに次のいずれか手続きを行わなければ強制的に「解散」がされることとなります。
※この通知は、発送すれば足り、法人に到達する必要はなく、法人に到達しなかった場合でも解散の効果に影響を及ぼさないとされております。
・必要な登記を申請する※1
・事業を廃止していない旨の届出※2
※1 役員変更等の登記を行う必要があります。(ご自身又は司法書士へ依頼する)
※2 事業を廃止していない旨の届出を行った後に必要な登記申請が行わなければ、翌年も整理対象となります。
職権により以下のような解散の登記がされます。
令和〇年〇〇月〇〇日一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項の規定により解散
令和〇年〇〇月〇〇日登記
法人継続のためには
上記の手続きがなされず、解散の登記がされてから3年以内に限り、社員総会決議により法人継続を行うことができます。(一般法人法150条)
・法定清算人の登記
・法人継続及び役員の就任登記
法人継続をせず消滅させたい場合
みなし解散後、自動的に法人が清算されることはないため、清算結了の登記申請が必要となります。
・法定清算人の登記
・清算結了の登記
登記官による解散の登記がされてから3年が経過すると事業を再開することができなくなるため、ご注意下さい。
通知が届いてからご自身で必要な手続きを進めることが難しい場合は司法書士へご相談下さい。
当センターでは一般社団法人の役員変更等の業務も承っております。