郵送で会社設立
2018/04/14
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会社設立の登記申請手続きは、管轄法務局へ出向いて書面を直接提出して申請する場合と専門家によるオンラインシステムによって申請することができますが、必要書面を郵送して申請することも可能となっております。
ご自身でお手続きをされている場合で、管轄法務局が遠方にあることや会社設立希望日に都合が合わない場合等が郵送による登記申請が行われるケースかと思います。
郵送による会社設立申請の注意点
到着日の指定可能な方法で郵送する
会社設立日は「法務局へ書類が到着した日」となりますので、設立希望日がある場合は、ずれのないようにする必要があります。
必要書類の添付漏れや記載ミスに注意する
郵送で書類の追加送付や差替えをするとなるとその分設立登記完了までに時間を要することになってしまいます。
会社の印鑑カードは、返送用の封筒を同封することで、登記完了後に法務局より郵送で返送していただけますので、印鑑カードの交付申請書面と返送用の封筒も忘れずに同封しておく必要があります。
また、会社設立登記が完了した後に法務局より連絡はありませんので、この印鑑カードの返送が手続き完了の目安ともなります。
株式会社の設立手続きに必要な公証人役場での定款認証については、郵送でお手続きはできませんので、直接お手続きに公証人役場へ出向く必要があります。
※定款認証手続きは、発起人本人による必要はありませんので、代理人による認証手続きも可能です。
会社設立に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。