会社の支店設置
2017/11/09
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会社設立と同時、または会社設立後に支店を設置することができますが、支店は営業所があるからといって必ずしも登記をしなければいけないというわけではありません。
支店を登記する理由としては、本店とは別に主たる営業所となっており、
対外的に公示したい場合や事業を行っていく上で設置する必要がある場合です。
例えば、会社の自動車を購入する際に車庫証明を取得する要件として
支店の登記が必要な場合や支店の近くの金融機関より融資を受けたい場合などです。
また、会社設立と同時に設置した場合と会社設立後に設置した場合の費用の違いは、以下の通りとなっております。
会社設立と同時に設置
・本店管轄-15万円※合同会社の場合は6万円
・支店管轄-9000円
合計15万9000円
会社設立後に設置
・本店管轄-6万円
・支店管轄-9000円
合計6万9000円
※本店と同じ管轄内に支店を設置する場合は支店分の9000円は不要です。
本店管轄と支店管轄の二箇所の法務局へ設置の申請が必要ですが、本店管轄に支店分も含めて一括申請することもできます。
※一度でまとめて申請すると、支店分の手数料として別途300円がかかります。
会社設立と同時に支店設置されている方は、少数となっております。
支店登記のコストと支店管理の手間がかかりますので、営業所があるというだけの理由では
登記しない方が良いかと思います。
会社設立に関するご不明点・疑問点はお気軽にお問い合わせ下さい。