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会社関連

会社設立後の本店変更

2019/05/30

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会社設立後に本店所在地を変更した場合は、まず法務局への本店移転の登記申請が必要となりますが、本店移転にかかる登録免許税は移転先が現在の管轄法務局の管轄内か管轄外かによって異なります。

法務局の管轄は都道府県によって様々となり、複数に分かれていたり、県内に一つだけだったりします。

本店移転手続きに法務局で必要となる登録免許税は管轄内移転であれば「3万円」、管轄外移転であれば「6万円」となります。

例えば、兵庫県であれば管轄法務局が「神戸地方法務局(本局)」のみですので、県内での移転であれば、全て管轄内移転となり、登録免許税は3万円で済みます。

大阪府であれば府内で管轄法務局が分かれていますので、場合によっては、管轄外移転となり、登録免許税は6万円必要となることがあります。

※東京都・大阪府・福岡県等大都市や面積の広い都道府県は管轄がいくつかに別れているようです。

変更登記申請の完了までには約一週間程度必要となり、完了後に登記簿謄本の取得が可能となります。

 

上記の手続きが完了後は、以下の官公署等への変更届や連絡が必要となります。

☑︎税務署、都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所

☑︎銀行、信用金庫、政策金融公庫等の金融機関

☑︎許認可の監督官庁

☑︎取引先、販売先、仕入先

 

その他には、封筒・名刺・ゴム印等の住所表記変更も必要となりますので、再作成が必要です。

また、代表取締役や代表社員の方のご自宅を本店として登記をしていた場合は、本店移転登記手続きと合わせて代表者の住所変更登記手続きも必要となります。

 

会社設立・設立後のお手続き関してご不明点等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。※登記手続きについては、提携司法書士が担当させていただきます。

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