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一般社団法人

任意団体と法人設立

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株式会社などの「営利法人」、一般社団法人などの「非営利法人」の他に町内会・サークル・ボランティア団体などの法人格のない「任意団体」というものが存在します。
この任意団体は、法律上「権利能力なき社団」と呼ばれています。

「任意団体」とはその名の通り、任意の団体であるため、法人格がありません。
そのため、運営をしていく上で様々なデメリットがあります。

任意団体のデメリット

任意団体において考えられるデメリットは以下の通りとなります。

・権利の主体となることができない
法人格がないため、権利の主体となることができず、権利義務関係が不明確

・社会的な信用が低い
団体による運営、取引において、相手方からの信用が得られない

・補助金や助成金を受けることができない
補助金や助成金を受ける要件として、法人であることが条件となっていることがある

 

任意団体の法人化

上記のように任意団体のままでは、運営上支障があるため、法人化をする場合に近年多く活用されているのが「一般社団法人」です。

ボランティア団体等の非営利活動を行う場合、かつてはNPO法人が設立される場合が多くなっておりましたが、平成20年度の制度改革により一般社団法人の設立要件が緩和されたことにより、NPO法人より運営負担が少なく、簡易に設立が可能な一般社団法人を選択される方が増えてきております。

 

一般社団法人を設立した場合のメリット・デメリット

任意団体より一般社団法人を設立した場合のメリット・デメリットは以下の通りとなります。

【メリット】
■権利の主体となることができ、権利義務関係が明確となる
■社会的な信用が高まる
■補助金や助成金を受けることができる

【デメリット】
■設立費用がかかる
■運営のために税金等の維持費がかかる

 

NPO法人より一般社団法人が多く活用されている理由

一般社団法人がNPO法人より多く活用されてきた理由は以下の通りとなります。

・設立手続きに時間がかからない
・社員、役員が少人数で設立ができる
・所轄庁への報告義務がない
・活動目的に制限がない
・運営負担が少ない

 

任意団体の法人化を検討している場合、どのような法人格が適切であるかも非常に大事なポイントになります。
法人化でお悩みの場合は、専門家へ一度相談してみることをお勧め致します。

 

※参考記事一覧
一般社団法人の設立
株式会社と一般社団法人

 

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