会社実印を紛失した場合
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会社設立の際は会社の実印を法務局へ届け出る必要があり、設立登記が完了した後には印鑑カードの交付を受けることができます。
会社の実印は重要な契約の際や会社の変更登記申請の際に必要となるため、実印を紛失してしまった場合には迅速に対処する必要があります。
そういった場合は本店管轄の法務局で印鑑の改印届出をすることで新しい印鑑を会社の実印として登録をすることができます。
会社実印の変更届については、新たに登録する会社の印鑑と印鑑登録の名義人である代表取締役等の個人の実印・印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)を準備して、法務局に備置きの「印鑑(改印)届書」という書面を提出しておこないます。
また、会社の印鑑カードを紛失した場合は会社の実印を準備して、「印鑑カード廃止届書」と「印鑑カード交付申請書」を提出することで再発行を受けることができます。
会社実印が必要な場合は、それを証明するために会社の印鑑証明書を合わせて提出することを求められることが多くなりますので、どちらかを紛失してしまった場合でも上記のような方法で対処する必要があります。
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