非営利型一般社団法人
2018/06/12
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一般社団法人にかかる法人税は、その法人が「非営利型」の一般社団法人に該当するかどうかにより異なります。
非営利型の一般社団法人に該当する場合は、収益事業のみに課税され、寄付金や会費等については、非課税となります。
それ以外の普通型の一般社団法人の場合は、株式会社等の営利法人と同様に全ての所得に課税されます。
その非営利型一般社団法人には、以下の2つの形態があります。
非営利性が徹底された法人
1、非営利性が徹底された法人
・剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
・主たる事業として収益事業を行っていないこと
・解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
・上記の定款の定めに違反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
・各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
共益的活動を目的とする法人
2、共益的活動を目的とする法人
・会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
・定款等に会費の定めがあること
・主たる事業として収益事業を行っていないこと
・定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
・解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
・解散したときは残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
・特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
・各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
非営利型一般社団法人に該当しているかどうかについての判断はその法人が自ら行います。
その要件のうち一つでも該当しなくなったときには、特段の手続を踏むことなく普通法人となり、税務署へ変更の届出をする必要があります。
当センターでは、一般社団法人の設立代行も承っております。
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