設立時のポイント~任期~
2023/10/01
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株式会社の役員の任期は、取締役は2年、監査役は4年が原則となっておりますが、
非公開会社においては、取締役は1~10年、監査役は4~10年内で設定が可能となっております。
・非公開会社-発行する全株式に譲渡制限のある会社
・公開会社-発行する株式の内一つでも譲渡制限のない株式のある会社
一人会社の場合や役員が親族等身内のみの場合は、変更が少ないかと思われますので、
長めに5年~10年で設定するのが良いかと思います。
任期を長めに設定することで再任の登記費用を節約することができます。
役員の再任登記には法務局で1万円の登録免許税が必要となっております。
(資本金が1億円以上の場合は3万円)
一方、役員の中に第三者がいる場合や員数が多い場合は、入れ替わる可能性が高くなりますので、短めに1年~2年などで設定するのが良いかと思います。
会社から任期満了前に役員を解任をすることは可能ですが、不当な理由で一方的に解任した場合は、損害賠償請求をされることもあり得ます。
※登記簿上には「解任」と記録されますので、対外的な印象が悪くなる可能性があります。
役員の任期は法務局で管理されるものではなく、満了になっても通知がありませんので、自社で管理をする必要があります。
また、定款変更を行い、途中で任期を変更することも可能となっておりますので、設立時に「2年」だったものを「5年」に変更するといったことも可能です。
任期を10年のように長い期間で設定した場合、任期がいつまでかを忘れて役員変更の登記を失念してしまいがちですので、ご注意下さい。