飲食店の会社設立(法人成り)
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個人事業として運営している飲食店の節税のため、飲食店の経営と食品の卸等の事業を切り分ける、飲食店を多店舗に展開するためといった理由により会社設立を検討されている方もいらっしゃるかと思います。
飲食店の開業は個人事業としてスタートされる方が多く、売り上げの増加に伴い、顧問税理士等のアドバイスにより会社設立(法人成り)を急がれている方も少なくありません。
ここでは、飲食店の節税目的による会社設立(法人成り)の際における注意点等についてご紹介させていただきます。
個人、法人の飲食店の営業許可について
これまで個人事業の代表者が営業許可を取得して運営しているという場合が多いかと思いますが、個人の許可と法人の許可は別扱いとなるため、新規設立した法人名義で再度営業許可を取得する必要があります。
具体的には、個人許可の廃止と法人許可の新規取得となります。
手続きを進める際には、許可が途切れないように保健所に事前確認の上、速やかに行う必要があります。
※居酒屋やバーで「深夜酒類提供飲食店営業」の届出も行っている場合は、その手続きも同様に必要となります。
消費税免除期間について
個人事業で売り上げが1,000万円を超えた後、2年間は消費税が免除されるため、会社設立の時期を個人での消費税の免除期間を過ぎてからにするかなど、よく検討する必要がありますので、顧問税理士等に確認の上、判断することをお勧め致します。
個人事業では、12月末が期末となるため、年明けより法人化して事業を開始したいといった場合は、年内より会社設立、飲食店営業許可の準備を進める必要があるため、11月前後より具体的に検討していっても良いかと思います。
法人成りする際の会社形態について
運営形態は個人事業の場合と同じ(例:親族のみ)であるが、節税のために法人格が必要であるといった場合は、設立・運営にかかる費用が安い合同会社が適しております。
上記以外にも株式を発行して資金調達も行う、複数のメンバーで所有と経営を分離して運営していくといった場合は株式会社の方が適しているかと考えられます。
当センターでは、会社設立と合わせて飲食店の営業許可についてもサポート可能です。
飲食店の経営でお忙しい経営者様に代わって、スムーズに手続きを進めさせていただきます。
※複数ご依頼いただいた場合は、「特別割引」でサポートさせていただいております。
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